成年後見事業

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。(法務省ホームページ抜粋)
成年後見制度を利用するためには家庭裁判所へ申立てを行う必要がありますが、制度自体が分かりにくい上、必要書類も多く、二の足を踏まれる方も多いのが事実です。
成年後見制度についてのご相談だけでなく、申立て書類に関するご相談・ご支援も行っております。
また、適当な後見人候補者がいらっしゃらない場合はご紹介させていただきますので、お気軽にご相談ください。
*申立書類の代理作成は、弁護士以外の者が報酬を得て行うことを法律で禁止されております。申立人の書類作成のご相談に限られますので、ご了承ください。
このようなことでお困りではありませんか
- 高齢のため体が不自由で預貯金の管理が困難
- 認知症で寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれたが、親戚に疑われてしまう
- 最近物忘れが激しく、1人暮らしのため老後が不安
- 訪問販売で必要のない高額な商品を買ってしまう
- 兄弟姉妹が認知症の母と同居しているが、無断で母のお金を使っているらしい
- 自分が先立った際、知的障がいをもつ子供のことが心配
成年後見制度の対象になる方
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象になる方の状態 | 判断能力が全くない | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
ご本人(名称) | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援する人(名称) | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
成年後見人等の権限 | 全ての法律行為と日常生活に関する 行為を除く、全ての同意権・取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定 めた法律行為、法律上定められた重 要な行為への同意権・取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定 めた法律行為・同意権・取消権 |
申し立て可能な人 | ご本人・配偶者・四親等内の親族 ※親族がいない場合は市区町村長・検察官など |